第6巻 10号 大正13年(1924年) 10月
記事区分 | タイトル | 著者名 | ページ |
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巻頭 | |||
論説 | 道路改良費に對する緊急警礎 | 山根 武亮 | 2-6 |
研究 | 道路費國庫補助の本費 | S・N生 | 7-11 |
研究 | 白妙橋橋臺立直工事概要 | I・A生 | 12-16 |
批判 | 道路問題のいろいろ | 幡川生 | 17-18 |
紹介 | 鈴鹿峠改修工事に就て(二) | 三重縣土木課 | 19-58 |
紹介 | 千住新橋架橋の由來と其の構造 | 東京府土木課 | 59-64 |
漫録 | 海峡植民地の道路瞥見 | 佐上 信一 | 65-69 |
漫録 | 利根川橋竣工式に列して | 田中 省吾 | 70-72 |
漫録 | 貴き犠牲 | 静岡縣土木課 | 73-129 |
通信 | 東京だより | 田中 好 | 131-134 |
通信 | ポートセツトより | 三浦 七郎 | 134-135 |
法令 | 道路の嵩置又は切下に依り沿道の家屋の出入に支障を來したるときは家屋の所有者は如何なる範圍に於て損失補償を請求し得るや 同答 | 136 | |
法令 | 道路を構成する敷地其の他の物件は私權を行使することを得ざるも所有權の移轉又は抵當權の設定若くは移轉は可能なるが手に民有敷地及物件は素より國有の敷地若は物件と雖も所有權の移轉等差支なきや 同答 | 136 | |
法令 | 道路法施行令第七條の反對解釋として、府縣廳、師團司令部、鎭守府又は郡市役所の所在地以外の箇所を國道又は府縣道の路線の起點又は終點と爲すときは市町村に於ける道路元標の位置に依ることを要せざるや 同答 | 137 | |
法令 | 道路管理者が新に道路と爲すべき土地を國有に取得する登記の囑託は道路管理者の權限に屬すを以て此場合國を代爰する登記義務者の表示は是亦道路管理者名にて差支なきや 囘答 | 137 | |
彙報 | 道路改良費全廢反對運動 利根川橋竣成 豊平橋竣工式 千住新橋開通祝賀 大井川橋架設工事繼續運動 東都震焼地區劃整理近況 本年着手する横濱の道路及橋梁 | 138-154 | |
巻末 |